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令和7年4月からの育児・介護休業法改正について
令和7年4月から、3歳以上~小学校就学前の子を養育する労働者の柔軟な働き方を実現するため、育児・介護休業法が改正されます。労働者への措置が拡充され、事業主は選択した措置について、労働者に対し個別の意向確認が必要になります。#育休
— 社労士診断認証制度@全国社会保険労務士会連合会 (@sharoushininsho) September 20, 2024
引用/厚生労働省https://t.co/0o1rOdxlyo pic.twitter.com/u9eExHlGRt
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