お知らせ・ニュース
12月1日は「 ADRの日 」です
本日は「#ADRの日」です。#ADR は、解雇やパワハラなど、様々な民事上のトラブルを裁判によらず、話し合いを通じて解決を図る手続です。ADRが身近な紛争解決手段となるよう定められたそうです。
— 社労士診断認証制度@全国社会保険労務士会連合会 (@sharoushininsho) December 1, 2025
社労士会ADRセンターサイト https://t.co/GzT8U6czF3 #裁判外紛争解決手続 #個別労働紛争 #社労士 pic.twitter.com/K9RvGgz5Dy
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